行政調査立会い・代行

 

事業主は、労働基準監督署や年金事務所の調査に対し受忍義務があります。

しかし、調査では専門的な受け答えが必要となり、正確な受け答えを行わなければ必要以上に是正勧告や指導を受ける可能性があります。
当事務所では、上記各行政機関の調査の事前準備のサポート及び立合い又は代行をさせていただきます。


  活用例

  • 労働基準監督署が行う、「定期監督」「申告監督」「最低賃金に関する調査」など
  • 年金事務所が行う、「総合調査」「算定調査」など





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社会保険労務士事務所
ネクサス労務コンサルティング

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